そらを自由に飛びたいな

おっさんのぼやきです。

面白そうなのでやってみた。


法律もちょいと盾にしつつ、「常識」的な範囲で金勘定する職の自分が考えてみる。


H20年旧司法試験の問題
http://anond.hatelabo.jp/20080724144403


 Aは,Bに対して,100万円の売買代金債権(以下「甲債権」という。)を有している。Bは,Cに対して,自己所有の絵画を80万円で売却する契約を締結した。その際,Bは,Cに対して,売買代金を甲債権の弁済のためAに支払うよう求め,Cもこれに同意した。これに基づき,CはAに対して80万円を支払い,Aはこれを受領した。この事案について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。

 1  甲債権を発生させたAB間の売買契約がBの錯誤により無効であったとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。

 2  甲債権を発生させたAB間の売買契約は有効であったが,BC間の絵画の売買契約がBの詐欺を理由としてCによって取り消されたとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。


まず、1について。
CはAに対して80万円の返金を求める事は出来ない。
Bに対しては「絵を返すから金を返せ」と持ちかける事は出来ても、強制は出来ない。
何故なら、BはCに絵画を売り渡し、代金を受け取る代わりにAB間の借用書を肩代わりさせた。
この時点でBC双方が合意しているので契約に違法性は見当たらない。よってCは何も言えない。
ちなみに、AB間に契約内容の確認が行われてなかったという事なので、BはAに対して80万円の返金を求める事が出来る。


次に2について。
Cは、Aに対して返金を求める事は出来ない。
Bに対しては返金を求める事が出来る。
借用書が本物である以上、AC間の代金受け渡しは双方の合意の元で行われた。
しかし、BC間の絵と借用書の受け渡しに関しては、契約内容の確認が行われていなかった。
よってCはBに対してのみ、返金を求める事が出来る。



ちなみに、使わせてもらったのは商法の『契約は双方が契約内容を確認した上で、合意によってのみ結ばれる』というやつです。なんて言うか忘れたけど。
CとAがくっつけてあるので、厄介な話になってますが、分解してみれば、それぞれ1:1の取引なので、そこだけ見ればいいかな、と思いました。


当たり前だけど、素人意見なので、あんまり信用しないように。